本部認定講師資格者
Work place
Examination
勤務先審査申請
本部認定講師資格者
勤務先審査申請
本部認定講師が従事者として勤務する場合、勤務サロンの審査を行い認められた場合のみ本部認定講師資格を掲げ活動することができます。
本部認定講師規定第2条4項目(2019年4月附則)に基づいて、他サロンで従事する場合は下記フォームに詳細記入し、勤務先審査依頼をお願いいたします。
本部認定講師資格を取得されている方が従事者として勤務する際には必ず行います。
・本部認定講師本人が行ってください(従事者)
・本部認定講師を雇うオーナーまたは管理者が行ってください(経営者)
ご自身またはご家族がオーナーである場合には必要ありませんが、既存会員(一般会員、上級認定講会員、本部認定講師会員)がオーナーである場合は必ず必要です。
これは、当協会規定に基づいたサロンで従事され、本部認定講師資格が正しく使用されるのかを審査するものであり、勤務を禁止し労働の自由を奪うわけではございません。
審査申請
事務局にて受理後、理事会にて審査いたします。
※審査完了までに2週間程度
審査後
理事会にて審査後、問題のないサロンであると認められた場合はその旨ご連絡いたします。
その後はサロン新規登録または変更を行っていただくことで、新たな勤務先は本部認定講師在籍店として当協会認定校と定められます。
また、審査が通らずとも希望したサロン(以下「該当サロン」)で勤務する場合は、本部認定講師資格は凍結されます。
その場合の活動は上級認定講師資格者内の活動のみ認められます。
上級認定講師資格者内の活動とは
会員区分は本部認定講師資格者であることに変わりはありませんが、該当サロンにて「本部認定講師在籍店」と謳うことはできず、「上級認定講師在籍店」までの表記で、当協会認定講習も2講習と限られます。
■JBWA認定講師講習
■JBWA衛生管理士講習