日本ブラジリアンワックス協会[会員規程]

JBWA
MEMBER PROVISION

JBWA日本ブラジリアンワックス協会

会員規程

 

第1条(目的)
この規約は一般社団法人日本ブラジリアンワックス協会(以下:「当協会」という)に入会する方(以下:「会員」という)について必要な事項を定める。

 

第2条(会員)
1.当協会の指定する手続きに基づき、会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会する。

2.会員とは、当協会の一般会員、認定講師会員、上級認定講師会員、本部認定講師会員、常任本部認定講師会員、法人会員をいう。

 

第3条(入会)
1.一般会員として新規入会を希望する者は、WEB入会フォーム(新規入会)より入会手続きを行う。

2.認定講師会員として新規入会を希望する者は、自らが選んだ認定スクール(上級、本部、常任、理事在籍店)にてJBWA認定講師講習(計16時間)を受け、学科試験に合格した者のみ入会できる。WEB入会フォーム(新規入会)より入会手続きを行う。

3.上級認定講師会員として新規入会を希望する者は、自らが選んだ認定スクール(本部、常任、理事在籍店)にて・指導者講習(3時間)・衛生管理士講習(2時間) ・JBWA認定講師講習(計16時間)を受け、学科試験に合格することで入会できる。WEB入会フォーム(新規入会)より入会手続きを行う。

4.本部認定講師会員として新規入会を希望する者は、自らが選んだ認定スクール
(本部、常任、理事在籍店)にてJBWA本部認定講師講習の学科及び実技を受け学科試験に合格することで入会できる。WEB入会フォーム(新規入会)より入会手続きを行う。

5.全ての会員への本会ロゴ使用権については、ロゴガイドライン規約に沿った使用方法とする。

 

第4条(区分変更)
全ての会員は指定講習を受講または一部の試験に合格することで、いつでも希望の会員区分に変更できる。本部認定講師会員を希望する場合は、自らが選んだ認定スクール(本部、常任、理事在籍店)にてJBWA本部認定講師講習を受講することで区分変更が可能。手続きはWEBより区分変更手続きを行う。
区分を下げて更新や手続きを行う際は第4条4項の通り。その他の会員区分変更は下記の通り。

1.一般会員の方
 ・一般会員から認定講師会員への区分変更は、JBWA認定講師講習を受講する。
 ・一般会員から上級認定講師会員への区分変更は、JBWA認定講師講習、衛生管理士講習、指導者講習を受講する。

2.認定講師会員の方
 ・認定講師会員から上級認定講師会員への区分変更は、衛生管理士講習、指導者講習を受講する。

3.上級認定講師会員の方
 ・上級認定講師会員から本部認定講師会員への区分変更は、JBWA本部認定講師講習を受講する。

4.区分下がりの方
 ・区分下がり、区分上がりはどちらも1会員につき1回ずつ認める。
 ・希望区分への区分下がりが可能。(以下条件有り)
 ・更新時または年度途中で区分を下げると、その後2年間は他区分への変更はできない。
 ・区分変更2年後に区分を下げることは可能で、区分を上げる(以前の会員区分に戻す)際には理事、常任、本部認定講師在籍店にてフォローアップ講習(2セット:4時間64,800円)を受講しなければならない。

 

第5条(入会金、年間登録料、区分変更申請料)
当協会は自主基準における資格を個人の会員へ与えているため、初回入会時には入会金と1年間の資格登録料(以下「年間登録料」)を支払うことで本資格を有することができる。

1.入会金は、入会時に一括払いとする。

2.各会員区分の資格を登録する年間登録料は1年制(年間登録料)とし、原則として毎年3月1日~3月31日の期間に更新し前納一括振込みとする。

3.一般会員・認定講師会員の入会金及び年間登録料は、以下に定める。
 入会金22,000円
 3月~9月入会時の年間登録料15,000円
 10月~2月入会時の年間登録料8,000円
 認定講師会員の会員バッジは任意とする。3,000円

4.上級認定講師会員の区分変更申請料および年間登録料、会員バッジ(必須)は、以下に定める。
 区分変更申請料15,000円
 年間登録料(認定→上級への差額分)5,000円
 上級認定講師の会員バッジは必須とする。4,000円

5.本部認定講師会員の入会金及び年間登録料および会員バッジ(必須)は、以下に定める。
 入会金22,000円/年間登録料60,000円//会員バッジ5,000円

6.すべての会員の区分変更申請料は15,000円とする。

7.上級認定講師会員への区分変更については必ず年間登録料の差額分(5,000円)が発生する。半期分での算出はしない。

8.各種特典や免除についてはその都度、当協会HPにて提示する。

 

第6条(会員更新)
前項のとおり、毎年3月1日~3月31日迄の期間に年間登録料の前納一括振込みと合わせて、協会HPの更新専用フォームに詳細を記入し送信を行うとする。
規定の期日を1日経過しても年間登録料の納入がない場合、資格は抹消され退会となる。
 ・毎年 3月1日~3月31日の期間
 ・年間登録料 第5条(入会金・年間登録料・区分変更申請料)を参照
 ・HPより更新フォームへの記載、送信

 

第7条(入会および資格登録条件)
1.当協会の目的に賛同していることが条件とし、指定機器の設置を行う。
 ・店舗には紫外線消毒器、エタノール消毒液を常備する。
 ・登録の諾否については協会本部が不定期に審査を行う。
  審査結果については、当該申請サロンに通知すると共に、理事会にも報告する。

2.下記に該当する者は入会、登録できない。
 ・風俗営業及び同等のサービスを提供しているまたはその疑いがある。
 ・その他、第17条の条項に記載。

 

第8条(認定講習)
当協会が認定する講習は下記の8講習とし、フォローアップ講習を除く7講習修了時には当協会認定修了証の発行を行う。この他、法人会員が行う製品におけるセミナー等についても推奨する。

1.JBWA本部認定講師講習 指定教材付/試験有/修了証発行
 ・会員区分により下記の通り受講時間、内容、費用が異なる。
 ・非会員30時間/55万円+税
 ・一般会員25時間/55万円+税
 ・認定講師会員18時間/30万円+税
 ・上級認定講師会員12時間/20万円+税
 ・指定講習4講習修了している認定講師会員、上級認定講師会員 5時間/10万円+税

2.JBWA認定講師講習 16時間/指定教材付/試験有/修了証発行 25万円+税

3.衛生管理士講習 2時間/管理士証発行 2万円+税

4.指導者講習 3時間/修了証発行 6万円+税

5.ハードワックス講習 3時間/指定教材付/修了証発行 11万円+税

6.メンズワックス講習 4時間/指定教材付/修了証発行 16万円+税

7.ノーズワックス講習 1時間/指定教材付/修了証発行 3万円+税

8.フォローアップ講習 2時間 3万円+税

 

第9条(会員別認定講習開講)
第8条における8講習は会員区分により開講できるコースが異なる。

1.上級認定講師会員は第8条項目2と3のスクール開講を認める。

2.本部認定講師会員は第8条項目1~8全てのスクール開講を認める。

3.本部認定講師会員は協会が推奨する製品を使用し、認定講習以外の独自のスクール開講を行ってはならない。

4. 常任本部認定講師会員は協会が推奨する製品を使用し、認定講習以外の独自のスクール開講を行ってはならない。

5.本部認定講師会員、上級認定講師会員が協会認定講習以外の宣伝、活動を含む行為がある場合、第16条の規程により処分を行う。

6. 第9条項目1~5の限りではなく、各講習における開講規定を遵守しなければならない。・JBWA本部認定講師講習開講規約 ・JBWA認定講師講習開講規約

 

第10条(同業他協会入会・運営)
当協会の会員は同業(ワックス脱毛)他協会の経営、運営等業務全般に携わる役職に就く場合は、当協会から退会しなければならない。(理事長・理事・監事・監査・顧問他)

 

第11条(会員譲渡の禁止)
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させる行為はできない。

 

第12条(会員プロフィール変更の届出)
会員は住所、氏名(法人・団体の名称)や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
届出はHP会員専用ページ内の「会員登録住所変更」より行う。

 

第13条(退会)
会員は、次の理由により会員資格を失う。

1.会員が退会の意思を書面で提出したとき。

2.毎年の更新月の期間内に更新しないとき。

3.会員である本人が死亡したとき。

 

第14条(搬出金品の不返還)
すでに納入した入会金、年間登録料、申請料及びその他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。

 

第15条(再入会)
第13条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。

1.所定のWEBフォーム(再入会届)より、詳細記入し送信。

2.再入会は過去の会員区分にて入会できる。

3.再入会金として40,000円と年間登録証を指定口座に振込。年間登録料は第5条(入会金、年間登録料、区分変更申請料)を参照。

4.再入会の場合、半期時期(10月~2月)の手続きであっても通年会費がかかる。

5.退会後2年未満は第15条第3項の手続きとなるが、2年以上経過している場合はこの手続きの他に理事、常任、本部認定講師在籍店ににてフォローアップ講習(2セット:4時間)受講しなければ再入会できない。

 

第16条(退会勧告及び除名)
当協会は、会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、理事会の議決により退会勧告又は除名、当協会へのHP掲載を削除することができる。

1. 当協会の名誉を著しく傷つける行為または会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合

2.本規約又は、その他当協会が定める規約に違反した場合

3.その他、当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合

 

第17条(暴力団排除条項)

1.自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称し「反社会的勢力」)ではないこと。

2.自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。

3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当協会資格を有するものではないこと。