日本ブラジリアンワックス協会[本部認定講師規定]

JBWA
MEMBER PROVISION

JBWA日本ブラジリアンワックス協会

本部認定講師規定

 

第1条(定義)
本規定に定める本部認定講師(日本ブラジリアンワックス協会本部認定講師(JBWAマスタ-エデュケーター)は、日本ブラジリアンワックス協会(以下、「当協会」という)の定める基準に達し指定する本部認定講師資格講習を修了した個人とする。本部認定講師は、当協会の定める本規約を遵守する。なお、本部認定講師がワックスビジネスで使用できる名称は「本部認定講師」もしくは「JBWAマスターエデュケーター」とし、それ以外の名称を謳うことはできない。

 

第2条(地位)
1.本部認定講師は、当協会の理事とは全く別個の認定資格であり、理事の資格を有するものではなく、理事会への出席権、発言権を有しない。

2.本部認定講師は、当協会の会員資格とは別個の認定資格であり、後記の規定によって、本部認定講師の資格を喪失した場合において、当然に当協会の会員資格を喪失するものではない。

3.本部認定講師は、当協会推奨メーカーを使用しサロン運営および認定講習を行えるものとし、それ以外の製品を使用したり、認定講習以外の講習を行ってはならない。(推奨メーカー:レファレンス、WaxWax 2019年4月現在)

4.本部認定講師が従事者として勤務する場合、勤務サロンの審査を行い認められた場合のみ本部認定講師資格を掲げ活動することができる。

 

第3条(開講条件)
1.講習名と商品の使用
本部認定講師がスクールを開講する際には、必ず当協会が指定する教材(スクールキット)及び推奨商品を使用するものとし、それ以外の商品を使用してスクールを開講してはならない。

2.講習料金と時間設定
講習代金および講習時間は、当協会が理事会の決議によって定めるJBWA認定校基準に従う。なお、当協会テキストの内容の全部あるいは一部を、電子データ・印刷・コピー、その他のいかなる法によって、複製・転載することを禁止する。

3.本部認定講師込みが行える認定講習に関しては、必ず本部認定講師自身が指導し、講習で使用する商材等の仕入れ、変更、交換、証の修正等に関しても自らが行うものとする。いかなる理由があっても、代理の者からの仕入れ、変更、交換、証の修正等は一切認めない。

 

第4条(区分変更・審査・認定期間及び更新)
1.区分上がり/下がりについて
<区分上がり>
認定講師会員または上級認定講師会員から区分上がりとなり本部認定講師会員となった場合、区分上がり登録日より30日以内に、第5条3項目の通り過去にさかのぼり、画像、ハッシュタグ等の削除を行わなければならない。
<区分下がり>
本部認定講師会員から、認定講師会員または上級認定講師会員へと区分下がりとなった日より7日以内に、第6条3項目の通り、本部認定講師バッジの返還およびHP、SNS記載の本部認定講師肩書、ハッシュタグを30日以内に削除しなければならない。

2.認定期間
本部認定講師の認定期間は、当協会年度更新と同じく1年間とする。
期間経過後は、以下の条件を満たす限り認定期間を更新することができるが、感染症拡大等における緊急事態宣言および蔓延防止措置等の発令があった年度は以下の条件は免除される場合がある。

・当協会すべての会員規定に違反していないこと
・第5条全項に抵触していないこと
・当協会が定めるイベント、セミナー、勉強会、アンケート提出等、出席および提出率が50%以上であること(2年に一度の資格維持査定にて決定)
・本部認定講師が従事者として勤務する場合、勤務サロンの審査を行い認められた場合のみ本部認定講師資格を掲げ活動することができる

 

第5条(取消事由)
本部認定講師本人が以下のいずれかに該当する場合、当協会は、理事会の決議によって本部認定講師資格を取り消すことができる。なお、資格取り消しによって生じる個人の不利益等について、当協会は一切の責任を負わない。

①本規約及び理事会の決議事項に違反する行為を行った場合
②技術教育内容、当協会システム、その他本部認定講師会議やセミナー等で知り得た情報を同業者、他ブランドメーカー、他協会、顧客、その他一切の者に漏えいした場合
③当協会推奨メーカー以外の製品を使用または使用如何によらず、HP、SNSにて宣伝(画像掲載・ハッシュタグ)した場合
④本部認定講師申込みの際の申告内容に虚偽があった場合
⑤理事及び他協会員及び受講者からの苦情に対して、改善がない場合
⑥当協会と競合する他の企業、協会の役員になる等、当協会と利益が相反する行為を行った場合
⑦第3条に定める開講条件に違反する行為を行った場合
⑧第8条に違反する事実が明らかになった場合
⑨当協会、会員等を誹謗中傷する行為を行った場合
⑩その他、当協会が理事会の決議によって、本部認定講師として相当でないと判断した場合
⑪第2条4項目に従わなかった場合
⑫性的ビジネスなど当協会の品位を著しく低下させる行為があった場合
⑬社会人としてふさわしくないと思われる身なりまたは行為があった場合 例:入れ墨、過度なボディピアス、その他

 

第6条(終了事由)
1.本部認定講師が、毎年1回行われる年度更新手続きを行わなかった場合には、本部認定講師の認定は終了する。

2.本部認定講師は、3か月前に書面によって、当協会に申し出ることによって、本部認定講師の認定を終了することができる。なお、この場合には当協会はその者の希望する会員区分に変更することができる。

3.本部認定講師認定を終了する際には、必ず当協会が指定する退任に伴う誓約書を提出し備品および本部認定講師に関する一切の資料を返却しなければならない。なお、申し出より30日以内に自身のHPやSNS等において本部認定講師である旨の記述も全て削除しなければならない。

 

第7条(免責事項)
1.当協会は、提供した各種特典や情報等について、いかなる保証及び担保もしない。

2.当協会は、本規約の履行・遂行または規約違反により生じた本部認定講師本人および第三者の損害について、一切の責任を負わない。

 

第8条(暴力団排除条項)
本部認定講師は、認定にあたって、当協会に対して、次の各号の事項を確約する。

①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

 

第9条(その他)
1.本規約は、本部認定講師の事前の承諾なく理事会の決議によって、必要に応じて内容の改訂を行えるものとし、その時点から変更後の規約が適用されるものとする。

2.本規約該当会員は、その他の本会規約全てを遵守し活動をしなければならない。
その他規約:会員規定、男性会員規定、JBWA認定講師講習開講規約、ロゴガイドライン規約

 

(附則)本規定以外の当協会認定全講習における開講規約と共に平成30年4月1日より適用する。
2019年4月1日より第2条4項目、第4条3項目、第5条⑪⑫⑬項目を追加適用する。

(附則2)2022年4月1日より第3条3項目、第4条1項目を2項目に変え、新たに1項目を追加。
第5条3項目一部追加、第9条2項目追加適用する。